第1章 名称および所在
第1条
この会は、横浜市立子安小学校PTAという。
第2条
この会は、所在を横浜市立子安小学校に置く。(横浜市神奈川区新子安1-36-1)
第2章 目的および活動
第3条
この会は、保護者と教職員が協力して、学校と家庭と地域における児童・青少年の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条
この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。
1. よい保護者、よい教職員となるようにつとめる。
2. 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童・青少年の生活を補導する。
3. 児童・青少年の生活環境をよくする。
4. 公教育費を充実することにつとめる。
5. 国際理解につとめる。
第3章 方針
第5条
この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
1. 児童・青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
2. 特定の政党や宗教にかたよることなく、もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
3. この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
4. 学校の人事その他管理には干渉しない。
第4章 個人情報保護
第6条
この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱細則」に定め、適正に運用するものとする。
第5章 会員
第7条
この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
1. 子安小学校に在籍する児童の保護者と子安小学校の教職員。
第8条
この会の会員は、会費を納める。会費は、年額1世帯4,500円とし、年2回に分けて引き落としする。
第9条
会員は、すべて平等の義務と権利とを有する。
第6章 経理
第10条
この会の活動に要する経費は、会費・寄付金およびその他の収入によって支弁される。
第11条
この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第12条
この会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
第13条
この会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 役員
第14条
この会の役員は、次のとおりである。
会長1名(保護者)、副会長(保護者・副校長)、書記(保護者・教職員)、会計(保護者・教職員)、学校保健文化(保護者)、広報(保護者・教職員)。
1. 役員は他の役員・会計監査委員または選挙管理委員を兼ねることができない。
2. 学校側の役員は校長が指名し、委嘱する。
3. 保護者側の副会長以下の役員の定数は、細則で定める。
第15条
役員は、役員・会計監査委員候補者指名委員会の指名した候補者の中から、総会に出席した会員の無記名投票または承認により選出される。
第16条
役員の任期は、1年とする。
第17条
会長は本会を代表し、次の職務を行う。
1. 総会および運営委員会を召集する。
2. 他の役員および校長の意見を聞いて、常置委員会ならびに特別委員会の委員長・副委員長を委嘱する。
3. 運営委員会の承認を得て、臨時委員会の委員長・副委員長を委嘱する。
4. 会長は、役員・会計監査委員候補者指名委員会、選挙管理委員会および会計監査委員の集会を除くすべての集会に出席して、意見をのべることができる。
第18条
副会長は会長を補佐し、会長の都合により職務遂行が不可能の場合はその職務を代行する。
第19条
書記は次の職務を行う。
1. 総会および運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
2. 記録・通信その他の書類を保管する。
3. 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。
第20条
会計は次の職務を行う。
1. 予算の立案について協力する。
2. 総会で決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理する。
3. 次年度の5月総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
4. この会の財産を管理する方法は別の細則に定める。
第21条
学校保健文化は次の職務を行う。
1. 保護者に対し、教育的な催しに参加する機会を与える。
2. 学校保健ならびに学校給食が十分な効果をあげられるように活動する。
3. 各家庭の保健意識の向上ならびに食生活改善の推進をはかる。
第22条
広報は広報誌の発行、その他の広報事業を行う。
第8章 会計監査委員
第23条
この会の経理を監査するために、2名の会計監査を置く。
第24条
会計監査委員は、役員・会計監査委員候補者指名委員会の指名した候補者の中から、総会に出席した会員の無記名投票または承認により選出される。
第25条
会計監査委員は、必要に応じ随時会計監査を行うことができる。
第26条
会計監査委員の任期は1年を原則とする。
第9章 選挙管理委員
第27条
役員および会計監査委員の選挙に関する事務を処理する必要のある時は、総会に出席した会員の中から選挙管理委員を選出する。
第28条
選挙管理委員は、その任務を終了した時に解任される。
第10章 役員・会計監査委員候補者指名委員会
第29条
役員・会計監査委員候補者指名委員会(以下、指名委員会という)は、運営委員会から互選により選出された1名の指名委員長、1名ないし2名の指名委員で構成される。
第30条
指名委員は、役員および会計監査委員の候補者および選挙管理委員になることができない。
第31条
指名委員の重任はみとめられない。
第32条
指名委員会の委員は、その任務を終了した時に解任される。
第33条
指名委員会の運営その他に関しては、細則で定める。
第11章 総会
第34条
総会は全会員をもって構成される、この会の最高決議機関である。
第35条
総会は、定期総会および臨時総会とする。
1. 定期総会は、原則として5月・2月に開催する。やむを得ない理由により開催時期を変更する場合は、運営委員会にて開催時期を決定する。
2. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時、または会員の10分の1の要求があった時に開催する。
第36条
総会の決議は定期総会・臨時総会ともに、次のいずれかの方法に基づき、効力はどちらも同じとする。
1. 招集による決議
2. 書面(電磁的記録を含む)による決議
総会の定足数は、会員が属する家庭数及び教職員会員の総和の5分の1以上とし、出席者または書面(電磁的記録を含む)による回答者の過半数で決議される。
第12章 運営委員会
第37条
運営委員会は、役員・常置委員会の委員長・副委員長・校長および臨時委員会のある場合にはその委員長・副委員長をもって構成する。
第38条
運営委員会は、この規約に定める役員、会計監査委員、指名委員会、選挙管理委員、常置委員会、特別委員会および臨時委員会の権限以外の事務を処理し、かつ各種委員会の連絡調整をはかり、総会に提出する議案を調整する。
第39条
運営委員会は、会長が必要と認めた時、または構成員の4分の1以上の要求があった時に開催する。
第40条
運営委員会は、委員の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
第41条
運営委員会の議事は、出席者の過半数で議決できる。
第13章 常置委員会・特別委員会および臨時委員会
第42条
この会の活動を円滑に遂行するために、常置委員会および特別委員会を置く。
1. 常置委員会として校外指導委員会を置き、次の職務を行う。
・ 児童の家庭生活・社会生活ならびに児童相互の自主的集団生活の補導をする。
・ 地区相互の連絡を密にし、目的達成につとめる。
2. 特別委員会として予算委員会を置き、次の職務を行う。
・ 年間計画に基づく、活動に必要な収支の予算を立案する。
・ 必要に応じて補正予算を立てる。
3. 常置委員会・特別委員会について、その他の必要な事項は細則で定める。
第43条
特別な事項について必要がある時は、臨時委員会を設けることができる。臨時委員会について必要事項は細則で定める。
第14章 細則
第44条
この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、運営委員会の議決を経て定める。
1. 運営委員会は、細則を制定または改正した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第15章 改正
第45条
この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。ただし、改正案は総会の開催の少なくとも10日前に、全員に知らせておかなければならない。
付則
令和6年4月1日 一部改正